■ 用途地域
途地域(ようとちいき)とは、都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としている。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など12種類がある。
なお、用途地域による用途の制限(用途制限)に関する規制は、主に建築基準法令の規定による。
<用途地域の指定>
都市計画法に基づき、用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて建物の種類(下記を参照)/建ぺい率/容積率/高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域)/前面道路幅員別容積率制限(道路幅員に乗ずる数値)/道路斜線制限/隣地斜線制限/日影規制などを決定することができる。
この他、北側斜線制限が住居系の用途地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)に適用される。
用途地域は、各地方自治体が販売する都市計画図で確認することができる。
用途地域内で、特別の用途に対して用途制限の規制、緩和を行うように定めた地域を「特別用途地区」という。 以前は11種類に限定されていたが、1998年(平成10年)の法改正により、地方公共団体が種類を自由に定められるようになった。
(例)文教地区(東京の東京大学、国立市など)、娯楽・レクリエーション地区(競馬場など)、特別工業地区(京都市の西陣。伝統産業を保護・育成するため)、国際文化交流促進・歴史的環境保全地区(京都御苑) など
都市計画図中で、各用途は色で分けられているため、用途地域図のことを色塗りということもある。
[編集]用途地域の指定のない区域
「用途地域の指定のない区域」は色が塗られないため、白地地域と呼ばれている。白地地域は、容積率が400%まで認められるなど商業地域並みの規制が適用されていたため開発が進行していた。2000年(平成12年)の建築基準法の改正により、容積率など形態の制限を地方自治体が定めることが可能になった。
用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く)における建築物の用途制限
劇場、映画館、演芸場、観覧場 - 客席の床面積の合計10000m2以下
店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場 - 床面積の合計10000m2以下
その他 - ○
用途地域の指定のない区域における建ぺい率は30%、40%、50%、60%、70%のいずれかに都市計画審議会で決定
用途地域の指定のない区域における容積率は50%、80%、100%、200%、300%、400%のいずれかに都市計画審議会で決定
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