住宅性能評価

住宅の品質確保の促進等に関する法律(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは住宅の性能に関する表示基準・評価の制度を設け、住宅紛争の処理体制を整備し、新築住宅の請負契約・売買契約における瑕疵担保責任について特例を設けることで、住宅の品質確保の促進・住宅購入者等の利益の保護・住宅紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的とする日本の法律である(1条)。略称は、品確法。
本法の最大の特徴は、新築住宅の買主(注文者)の保護を図ったことにある。住宅が通常長期にわたって利用され、その間において一定以上の品質を確保することが求められる状況にあるにも関わらず、民法が定める瑕疵担保責任は1年と短く、しかも特約によって排除できるため、ずさんな建築工事がなされた場合に、しばしば住宅の買主(注文者)側が不測の損害をこうむってきた。そこで本法では、87条・88条においてその期間を10年に延長し、しかも特約をもってしてもこの規定を排除できないとした(強行規定)。

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